一般競争入札を公告
一般競争入札公告
令和 7 年 4 月 9 日
学校法人 弥生学園
理事長 小川伸明
学校法人弥生学園の発注する「学校法人弥生学園 2024 年改修計画に基づく、鶴ヶ島めぐみ幼稚園改修工事」について、下記のとおり一般競争入札を公告します。
記
1 工事概要
(1) 工 事 名 称 鶴ヶ島めぐみ幼稚園改修工事
(2) 工 事 場 所 埼玉県鶴ヶ島市脚折町3丁目24番4
(3) 工 事 種 別 建築一式工事
(4) 工 事 内 容 保育室、職員室、等の改修工事
(5) 工 事 期 間 契約の日~令和 8 年 3 月 31 日まで
(諸官庁検査済証取得含む)
(6) 建 物 概 要 構造規模:鉄筋コンクリート造・木造 地上 2 階
建物用途:幼保連携型認定こども園
敷地面積:1886.29 ㎡
建築面積:730.14 ㎡
延床面積:809.17 ㎡
2 入札方法等
(1) 入札方法 一般競争入札
(2) 入札予定価格 有(非公開)
(3) 最低制限価格 有(非公開)
(4) 入札保証金 無(免除)
3 入札参加資格等
次に掲げる条件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更正法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなさ
れている者。
または民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事
業審査の再検査を受けた後、埼玉県知事が別に定める競争入札参加資格の再審査
を受けている者を除く。)ではないこと。
(3) 当法人の理事が役員をしている企業及びその企業と親子関係にある企業でないこ
と。また、対象工事にかかる設計業務の委託者でなく、当該委託者と資本若しくは
人事面で関連がないこと。
(4) 直近の経営審査事項の総合評定が建築一式 1,000 点以上であること。
(5) 過去 5 年以内に鶴ヶ島市若しくは隣接市町村にて新築、改築を受注し、完成引渡しの実績及び技術的適正を有すること。
(6) 保育園、幼稚園又はこども園のいずれかの新築、改築を受注し、完成引渡しの実績
及び技術的適正を有すること。
(7) 監理技術者として一級建築士又は一級建築施工管理技士を配置できること。
4 一般競争入札参加資格確認申請の提出及び、設計図書の配布
(1) 受付期間 公告日から令和7年4月18 日(金) 16 時まで
(2) 提出書類
ア 一般競争入札参加資格等確認申請書(様式有)
イ 一般競争入札参加資格等確認資料
ウ 資格審査数値を証する書類
エ 施工実績を証する工事請負契約書の写し
※ 書式は、下記の問い合わせ先に電子メールで請求のこと。
※ 提出書類は返却いたしません。
(3) 提出方法
入札希望の方は(1)の期日までに(4)に記載されている問い合わせ先に電話若しくは電子メールで申し込みを行う。
(4) 配布した設計図書等は入札日に持参し、返却するものとする。
(5) 現場説明会は行わない。
(6) 提出・問合せ先学校法人弥生学園 鶴ヶ島めぐみ幼稚園
〒350-2211 埼玉県鶴ヶ島市脚折町 3 丁目 24 番 4
担当者:学校法人弥生学園小川 訓宏
電話番号:049-286-1150(代)
メールアドレス:kunihiro.ogawa.1207@gmail.com
※問い合わせ時間は、9 時から17 時までとする。(日、祝日を除く)
5 一般競争入札参加資格等確認通知書
設計図書等に質疑がある場合は下記期日までに上記のメールアドレスへ送付すること。
1.質疑期限 令和7年4月 19 日(土)17 時まで各社自由書式で、質疑が無い場
合でもその旨を明記して提出すること。
2.回答期限 令和7年4月22 日(火)までに、入札参加が認められた者すべてにメールにより通知する。
6 入札日程等
(1) 公告日(設計図書配布) :令和 7 年 4 月 9 日(水)
(2) 参加資格申請締切日時 :令和 7 年 4 月 18 日(金)
(3) 質疑書締切日時 :令和 7 年 4 月 19 日(土)
(4) 質疑回答日 :令和 7 年 4 月 22 日(火)
(5) 入札日 :令和 7 年 4 月 25 日(金)
1. 日時:令和 7 年 4 月 25 日(木)12 時から
(11 時 30 から 11 時 50 分までに受付を完了すること)
2. 入札場所:埼玉県鶴ヶ島市脚折町 3 丁目 24 番 4 めぐみ幼稚園 1F保育室
3. 入札方法:入札書を封筒に入れ厳封の上、入札箱に投函
4. 開札:入札後即開札
7 入札にあたっての注意事項
(1) 代理人をして入札させる場合は、委任状を提出すること。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出ること。
(4) 入札参加にあっては、入札日当日に入札金額見積内訳書を提出すること。
(5) 下記の各事項に該当する入札は無効とする。
① 入札に参加する資格のない者がした入札
② 次に掲げる入札書による入札
ア 入札者の押印がない入札書
イ 入札金額を訂正した入札書
ウ その他の記載事項を訂正した場合、その箇所に押印のない入札書によるもの
エ 押印された印影が明らかでない入札書
オ 記載すべき事項の記入がない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書
③ 次に掲げる入札をした者がした入札
ア 代理人で委任状を提出しない者
イ 他人の代理を兼ねた者
ウ 二以上の入札書を提出した者
エ 二以上の者の代理をした者
④ 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者が入札
⑤ 不備な入札金額見積内訳書を提出した者が入札
⑥ 談合その他不正行為があったと認められる入札
⑦ 虚偽の一般競争入札参加資格等確認申請書を提出した者がした入札
⑧ 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札
⑨ その他公告に示す事項に反したものがした入札
⑩ 前各項目に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札
(6) その他
① 公正に入札執行ができない状態に陥った場合、入札を執行しないことがある。
② 談合に関する情報提供があった場合は、情報提供者及び参加業者から事情を聴取し、
入札の延期・中止をすることがある。
③ 一度提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできない。
④ 入札は当法人の理事および監事の立ち合いによるものとする。
⑤ 市等から指摘や指示があった場合は、それに従うこと。
8 落札者の決定
(1)予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。
(2)初回入札において予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で入札した者がいない場合は、再度入札を実施する。再度入札は 2 回まで実施する。ただし、初回入札に参加する者が 1 者のみの場合は、入札は 1 回のみとし、再度入札は行わない。
また、再度入札に参加する者が 1 者のみとなった場合の再度入札は、当該再度入札のみとし、その後の再度入札は行わない。
なお、前回入札で最低制限価格に満たない者は再度入札に参加できないものとする。
(3)上記(2)によって落札者がいない場合、最低価格で入札した者に随意契約の意思があるときは、次の条件を遵守したうえで、交渉による随意契約を行うものとする(最低価格で入札した者に随意契約の意思がないときは、順次、次に低い価格で入札した者を対象とする。)。
なお、随意契約の交渉に当たっては、見積書を提出することとし、その見積書が予定価格の範囲内であり、随意契約の相手として理事会の承認が得られ、かつ、随意契約を行うことについて市等から認められた場合のみ契約を行うものとする。
① 契約予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上であること
② 交渉の過程で予定価格を明らかにすることは認められないこと
③ 入札に当たっての条件等を変えることは認められないこと
④ 契約額が確定した場合はその内容を書面にし、事業者及び業者が署名捺印をする
こと
(4)落札者とすべき同額の入札をした者が 2 者以上あるときは、くじ引きにより落札
者を決定するものとする(くじ引きの方法は棒引きとする。)。
9 契約方法等
(1) 契約に関する細目は民間(七会)連合協定工事請負契約約款に準拠する。
(2) 落札者は契約金額の100分の10以上の金銭的保証または履行に対する保証に加入すること。
(3) 契約の履行については、発注者及び工事監理者の指示に従うとともに、市等から指
導があった場合にはこれに従うこと。
(4) 一括下請負契約は行わないこと。
(5) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)及び独占禁止法(昭和 22 年法律第 54 号)に抵触する行為を行わないこと。
(6) 請負代金の支払い時期に関しては、下記とする。
・前払い金 着手時:10分の2を限度
・中間金 工期の中間を超えた時点で10分の4を限度
・完了時 残金とする。
(7) その他契約に際し必要な事柄が発生した場合については、落札者との協議により定める。
(8) 本契約の締結は、市等が結果を確認し、当法人の理事会での承認を受けた後とする。
10 その他
(1) 公告文に記載のない事項等についても関係法令を遵守すること。
(2) 本工事は、補助金を受けて行うものであるため、行政等による検査のために必要な書類等の作成に協力を要するものとする。